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仙台高等裁判所 昭和49年(ラ)74号 決定

抗告人 岩手県南バス株式会社

右代表者代表取締役 稲垣長平

右代理人弁護士 渡邊大司

主文

原決定を取り消す。

本件を盛岡地方裁判所へ差し戻す。

理由

一、抗告代理人は、「原決定を取り消す。抗告人に対し更生手続を開始する。」との裁判を求めた。その理由は、別紙記載のとおりである。

二、そこで、本件申立が会社更生法三八条七号に該当するか否かについて検討する。

当裁判所は、本件記録中の疎明資料および各審尋の結果を総合して次のような判断に到達した。

(一)  抗告会社は、昭和四九年五月末現在で、約九億一、〇〇〇万円という巨額の累積赤字(同年八月二〇日現在における賃金、賞与、退職金の未払額は約四億三、〇〇〇万円)を有し、その後も現在に至るまで毎月六、〇〇〇万円という赤字を生じており、事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができない状態にあると認められる。

(二)  抗告会社としては、その窮状を打開し再建を図るには、バス企業の公共性を損わない限度において、不採算路線の休廃止、過疎化の著しい赤字営業所の整理、ワンマンバスの拡充、人員整理、配置換、実質乗務時間の延長等の合理化、遊休資産(時価約一〇億円程度)の売却処分等の方策を早急にかつ強力に実施する必要があり、今このままの状態で事業を継続するときやがて破産にたち至ることは必至と認められる。

(三)  抗告会社の債権者の多くは金融機関、自動車工業の会社であるが、抗告会社の企業の公共性を理解し、直ちに担保権実行等の手段に訴えようとはせず、協力的態度を示している(その一半の理由は抗告会社が巨額の赤字を抱えているとはいえ、かなりの固定資産を有していることによると推認される。)。しかし、右のような協力はあくまでも抗告会社につき更生手続が開始されることを前提としているものであって更生手続が開始されることなく、このまま事態が推移すれば遅かれ早かれ債権回収の挙に出ることが予想される。特に社会労働保険の未払金(約一億一、四〇〇万円)について国は既に差押、公売の手段に出ているのであって、この面だけからみても自力による更生はかなり困難であると認められる。

(四)  抗告会社は、既に昭和四〇年頃から順次今日まで前記のような合理化方策を提示して労働組合の協力を求め、窮状打開のための企業努力を続けてきたものの、その一部を実現できたのみで、その主要な部分は受け入れられず、右合理化による倒産回避計画は実現されないまま今日に至っており、将来自主交渉による実現にはかなり長年月を要し、また不採算路線の休廃止に関する関係市町村の同意を得るためにも相当長期間を要するものと認められる。

しかしながら、抗告会社の更生のためには目下債権者、組合、関係市町村のすみやかな協力が不可欠であるところ、抗告会社が自力で今直ちに右協力を得ることは困難であり、かような状況の下においては、抗告会社は会社更生法による更生手続によらなければその再建はほとんど不可能と認められる。

(五)  右のようないきさつからみると、抗告会社の本件申立の真意は、自らの企業努力によってはもはや企業の維持更生が困難な状態に立ち至ったため、会社更生法による更生手続において裁判所の関与と監督のもとに債権者、関係官庁、組合、関係市町村の協力を得たうえ、右合理化方策を実現して会社の再建を図ろうとするためのものと認められ、専ら労働組合の反発、関係市町村の抵抗を緩和することを目的としてなされたものとは到底認められない。

(六)  将来における岩手県下のバス企業は、企業の公共的使命を果しつつ、企業の採算を維持しなければならず、この二律背反的な要請にこたえるためには、或る程度公的資本を導入した一元化の構想が適切な施策であると考えられるけれども、現状においては公的一元化の実現を望み得ないのは勿論のこと、いわゆる私的一元化も、抗告会社、岩手中央バス、花巻バスの三社の合意をみるまでにはかなりの日時を要し、今早急にこれを実現することは極めて困難な状況にある。従って、現段階においては、とりあえず岩手県下のバスの保有台数の約半数を占めている抗告会社単独の更生を目途として更生の見込の有無を判定し更生計画を樹立するのが相当である(もとより更生計画樹立、実施の段階において私的一元化の実現が可能と認められる機運が到来したときは、その構想をもって手続を進めることを否定するものではない。)。

なお、岩手中央バスの提唱にかかる私的一元化の構想は、同社が中央資本の傘下にあり、かつ、抗告会社と競争関係にあるところから、抗告会社としては、現在の窮状のもとでは乗取の手段として利用されるのではないかとの疑いをもち、強くこれに反発しているのであるから、このような段階において、頭初から一元化の構想をもって更生手続を進めることにはかなりの疑問があるものといわなければならない。

(七)  従って、原審が今直ちに一元化の方向を打ち出し、その実現のため競争関係にある企業の関係者を管財人に選任しようとしたことは、決して当を得たものではない(管財人としては、バス企業に精通し、法律知識および経営能力を有する公平な第三者が望ましい。)。原審において抗告会社代表者が右人選に強い難色を示し、右人物が管財人に選任されるのであれば本件申立を棄却されたい旨述べたことは、やや感情的な発言とみられる憾みなしとはしないけれども、その心情において無理からぬものがあると考える。

(八)  以上のような判断を総合するとき、本件申立が会社更生法三八条七号(申立が誠実にされたものでないとき)にあたるものとは到底認められない。

三、右の次第で、本件申立を会社更生法三八条七号に該当するとして棄却した原決定は失当であって、これを取り消すべきである。そしてさらに他の要件の存否について審理を遂げ、右申立を認容すべきときはその後の手続をする必要があるから、同法八条、民訴法四一四条、三八九条により本件を盛岡地方裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 佐藤幸太郎 裁判官 田坂友男 佐々木泉)

〈以下省略〉

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